NPO法人ができるまで。NPO法人ができるまでの流れを詳細に紹介しています。サイト監修は加藤達郎税理士事務所。 |
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NPO法人設立手続きの一般的流れを、簡単に紹介いたします。 |
「NPO活動に該当する分野」と「NPO法人に認められるための要件」を満たすこと確認し、設立理念や運営方法など、事業活動の方向性を決定します。 (詳細につきましては、 NPO法人設立のための具体例をご覧下さい。) |
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発起人が集まり、どのような法人にしていくのかを協議し、設立趣意書・定款・事業計画・収支計画などの原案を作成します。 |
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設立趣旨に賛同する人を募り、設立総会を開催します。発起人会で決まった、設立趣意書・定款・事業計画・収支計画などについての決議などをします。尚、任意団体からの法人化の場合には財産などを新法人に継承することも決議します。 |
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下記の、申請に必要な書類を作成・用意します。
・申請書 ・定款 ・役員名簿 ・就任承諾・誓約書 ・役員の住所・居所を証する書類 ・社員のうち10名以上の名簿 ・確認書 ・設立趣旨書 ・設立総会議事録 ・事業計画書(初年度) ・事業計画書(次年度) ・収支予算書(初年度) ・収支予算書(次年度) |
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所轄庁へ設立認証申請書類を提出します。 一つの都道府県内にのみ事務所のある場合は都道府県が、二つ以上の都道府県に事務所を有する場合は内閣府が所轄庁になります。 |
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受理後2ヶ月間、一般に縦覧されます。同時の所轄庁による審査が行われ、縦覧後2ヶ月以内(書類受理後2ヶ月以上4ヶ月以内)に認証・不認証が決定されます。 |
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認証の場合は認証指令書が交付されます。また、不認証の場合は理由を記した書面で通知されます。 |
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認証後2週間以内に法務局において設立の登記をする必要があります。設立登記をして初めて法人として成立します。 |
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<主たる事務所での必要書類> ・NPO法人設立登記申請書 ・NPO法人設立認証書 ・定款 ・代表権を有する者の資格を有する書面 ・資産の総額を証する書面 ・委任状 ・登記用紙 ・印鑑届出書+印鑑証明書
<従たる事務所> ・NPO法人設立登記申請書 ・登記簿謄本 ・登記用紙 |
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以上が、NPO法人設立手続きの一般的流れとなります。 特に申請書類の提出時には、書類の不備により受け取りされないケースが多く、早急にNPO法人を立ち上げるためには、申請書類作成の専門的なノウハウが必要となります。 |
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