NPO法人ができるまで。NPO法人ができるまでの流れを詳細に紹介しています。サイト監修は加藤達郎税理士事務所。 |
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NPO法人も、下記の3つの条件を満たすと収益事業とみなされ、該当する事業においては、法人税を課せられます。 |
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1.収益事業と規定される33事業を営んでいる 物品販売業・不動産動産販売業・金銭貸付業・物品貸付業・不動産貸付業・製造業・通信業・運送業・倉庫業・印刷業・出版業・写真業・席貸業・旅館業・料理店業その他の飲食業・周旋業・代理業・仲立業・問屋業・鉱業・土石採取業・浴場業・理容業・美容業・興行業・遊技所業・遊覧所業・医療保険業・技芸教授業・駐車場業・信用保証業・無体財産権提供業・請負業 |
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2.規定される事業が、継続して営まれている(年に1、2回程度のバザーであれば該当しません) 3.規定される事業が、事業場を設けて営まれている(移動販売等も該当します) |
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※例外規定 NPO法人が3要件(政令で定める33業種を継続的に事業場を設けて行われる)を満たしていたとしても、身体障害者や年齢65歳以上の者等が半数以上従事している事業で、かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与している場合には例外的に収益事業とはされないことになっています。 |
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NPO法人は、設立後に法人としての義務が発生します。毎年書類を作成して所轄庁に提出するとともに、広く市民に情報公開をし、事務所においても様々な書類を公開できるように据え置くことが義務付けられています。 また、これらの事務には、毎年定期的に行わなければいけないものと、変更したときだけに行うものとがあります。 |
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・事業報告書 ・財産目録 ・貸借対照表 ・収支計算書 ・前年(度)に役員であったもの全員の氏名及び住所または居所を記載した名簿 ・役員名簿に記載されたもののうち,前年(度)に報酬を受けたことのある役員全員の氏名を記載した書面 ・社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面 |
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・役員変更 理事・監事の変更があった場合に必要な義務です。
・定款変更 NPOの大まかな内容を示す定款が変更になった場合に必要な義務です。 |
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